関東島商同窓会


関東島商同窓会会則

第1章 総則

第1条 本会を長崎県立島原商業高等学校関東同窓会(以下関東島商同窓会)と称する
第2条 本会は会員相互の親陸と母校の発展に寄与することを目的とする。

第2章 会員

第3条 本会は次に掲げる者をもって組織する。
1正会員
・長崎県立島原商業高等学校卒業者で関東近圏に在住する者。
・中途退学者で入会を希望する関東近圏在住者。
2特別会員
 母校現職員及び関東近圏に在住する旧職員。
3名誉会員
 母校と縁故ある者で会長が推薦した者

第4条 本会の会員は、住所・氏名などに異動を生じた時は、その旨を速やかに 届出なければならない。

第3章 役員

第5条 本会に次の役員を置く。
1会長 1名 2副会長 3名以内 3相談役 若干名 4顧間 若干名  5幹事長 1名 6副幹事長 2名 7事務局長 1名 8事務局次長 1名  9事務局 1名 10幹事 若干名 11会計 2名 12会計監査 1名

第6条 1会長・副会長は幹事の中から選出する。
2幹事は原則として各卒業年次毎に選出し、総会で承認を求める。
3幹事長・副幹事長・事務局長・事務局次長・事務局・会計ならびに会計監査は幹事の中から会長が委嘱し、総会で承認を求める。
4相談役ならびに顧問は会長の推薦により総会において、承認を求める。

第7条 役員の任期は4年とする。ただし再任されることができる。
欠員が生じた場合は補充することができる。この場合の任期は前任者の残任期間とする。

第8条 役員の任務は次のとおりとする。
1会長は本会を代表して会務を総理する。
2副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
3相談役ならびに顧問は会長の諮問に応ずる。
4幹事長は会議に提出する議案の作成、幹事会の決議事項ならびに緊急を要する事項の計画及びその実施にあたる。
5幹事は決算を審議し、その他重要な会務を協議する。
6会計は本会の会計事務にあたる。
7会計監査は本会の会計の監査にあたる。
8事務局は本会の庶務事務ならびに同窓会本部との連絡にあたる。

第4章 会議

第9条 本会の会議は総会・役員会・幹事会とする。
1総会は原則として2年毎にこれを開き、必要に応じて随時開くことができる。
2役員会は毎年1回これを開き、必要に応じて随時開くことができる。
3幹事会は必要に応じて随時開くことができる。

第10条 役員会・幹事会の構成は次のとおりとする。
1役員会は会長・副会長を含む全幹事でこれを構成する。
2幹事会は幹事長・副幹事長・事務局長・事務局次長・事務局・幹事・会計・会計監査で これを構成する。

第11条 役員会において処理する事項は次のとおりとする。
1役員任免に関する事項
2その他必要な事項

第12条 幹事会において処理する事項は次のとおりとする。
1会議に提出する議案等の作成。
2幹事会の決議事項ならびに緊急を要する事項の計画及び実施。
3決算の処理
4本会の運営
5その他必要な事項

第13条 役員会ならびに幹事会の議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。

第5章 事業

第14条 本会は次の事業を行う。
1会員相互の親睦をはかるための事業。
2母校教育の援助。
3その他本会の目的達成のため必要と認めた事業。

第6章 会計

第15条 本会の経費は会費・寄付金及び利子などをもってこれに充てる。

第7章 雑則

第16条 本会は平成14年10月26日より発行する。

第17条 本会の会計年度は総会開催年10月1日に始まり次回開催年の9月30日に終わる。

第18条 本会の財産は会長が保管の責に任ず。

第19条 本会に次の帳簿を置く。
1会則 2会員名簿 3会議録 4会計簿 5財産目録 7寄付名簿 8その他必要と認める帳簿


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